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最高裁判所第三小法廷 昭和30年(あ)1816号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護士香田広一の上告趣意第一点は、原審で主張なく、従って判断を経ない事実誤認の主張であり、同第二点は、事実誤認、採証法則違反、実験則違反の主張にすぎず、また同第三点は単なる量刑不当の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお所論第一点について記録を調べてみると、第一審判決の認定した事実によれば、被告人は判示第二の(二)記載の日時、場所において判示の趣旨のもとに被告人緒方に対し計二万二千円を交付したというのであり、被告人緒方は被告人から交付を受けた右二万二千円の中計一万二千円を判示第五の(二)(1)ないし(5)記載の日時、場所において判示の趣旨のもとに吉田安市外五名に対し供与したというのであるから、同判決は、交付を受けた運動者がその金品を選挙人に供与して買収したときは供与罪のみが成立し、受交付罪はこれに吸収されるという見解に立って、判示第五の(一)の事実で被告人緒方に対し計一万円の受交付罪が成立することを認めた趣旨であること明らかであり、この判断は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小林俊三 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 本村善太郎 裁判官 垂水克己)

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